こんにちは❗️まーめたるです。
精神科の通院日に自立支援医療費制度と精神障害者保健福祉手帳の申請時、必要になる診断書をお願いしてきました。こうした支援制度をお考えになってる方に、少しでも役に立てればと書き残すことにしました。
以前書きましたこちらも参考になればと思います⬇️
自立支援医療費制度
自立支援医療費制度とは
精神障害者が自立して日常生活や社会生活を営むことができるよう支援してくれる、医療費が3割負担から1割負担になる制度です。
※有効期限は原則として1年です。継続(更新)申請の手続きは、
毎年必要です。(診断書の提出は2年に1度で大丈夫です。)
こちらは精神科やメンタルクリニックに通い始めたらすぐに申請するべき制度でした。私は申請せずにずっと普通に支払い続けておりました😅
精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害を持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。手帳を持つことにより様々な支援を受けられ、自立して生活し社会参加するための手助けになります。
※有効期限は原則として2年です。更新の場合有効期限の3ヶ月前から
申請できます。
※診断書は初診日から6ヶ月経過していないと書いてもらえません。
私は初診日が昨年の7月でしたので6ヶ月経過しておりました。担当医に相談したところ「問題なく取得できると思います」と言われ😱
申請することにしました。
申請には必要書類を揃えて役所の窓口に行く必要があります。
どちらの支援を受けるためにも医師の診断書が必要です。
この2つの支援を同時に申請する場合、
手帳用診断書のみで申請可能になります。
二郎系ラーメン何杯食えるんだと思いましたが、まっ仕方ありません😅診断書が出来次第、役所に申請しに行く予定でいます。そこから2〜3ヶ月、審査結果を待つことになります。
まとめ
精神科やメンタルクリニックへ通い初めの方は自立支援医療費制度を早めに申請することをおすすめします。
私のように通院していて症状が良くならず、6ヶ月経過した場合は手帳の申請も視野に入れてお考えになられればと思います。
先述しました通り、同時申請する場合は手帳用の診断書のみで申請可能となります。
私もまさか自分がこうなるとは、思ってもいませんでしたが、誰も教えてはくれない「知らなければ利用できない」支援や制度があります。
賢く生き抜くために利用するのも一つの手だと思います。
今現在、もしお仕事やご家庭で辛い思いをされている方がいらっしゃいましたら、私のようになる前にお逃げください。
そう簡単にはいかないとは思いますが
障害を負ってまで頑張る必要などありません。
時には逃げることも必要だったと今になって思います🙉
お読みくださりありがとうございました‼️
良い1日をお過ごしください👍🏻